| 埋葬について |
| 埋葬・納骨には市町村長(特別区区長)が発行する「埋葬(火葬)許可証」が必要です。 |
| 埋葬許可の申請方法 |
| 死亡の届け出をするのと同時に「埋葬(火葬)あるいは死胎埋葬(火葬)許可証交付申請書」を役場の担当課に提出すれば発行してもらえます。 |
| 書式は各役場に規定のものがありますのでそれに従うといいでしょう。 |
| 墓地に関する罰則 |
| 刑法第24章には、墳墓に関する罪についての罰則が記されています。それによると、墓所に対し公然の不敬や妨害に合った場合、懲役、禁錮、罰金が科せられます。また、墳墓を発掘し遺骨や棺内に収められている遺品等を壊したり、遺棄または盗み出したりした時も、懲役に処せられます。 |
| 墓地の権利と使用料(永代使用権) |
墓地を取得するということは、宅地分譲のように土地そのものの所有権譲渡ではなく、土地の使用権を得るということです。この使用権には期限はなく代々継承できる権利で、永代使用権とよばれています。
ほとんどの墓地が祭祀者の使用権相続は認められていますが、第3者への譲渡は禁止されています。 |
| 墓地の使用料を長期間滞納したり、使用者が所在不明で相続や名義変更の申し出がない場合、所有者や縁故者がいるかどうか役場に照合したり、新聞紙上に届出を要請する告示がされます。もし、2ヶ月をすぎても申し出がなければ、そのお墓は無縁墓とされ処分されてしまいます。 |
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| お墓の相続と税金 |
| 民法(897)に「・・・慣習に従って祖先も祭祀を主宰すべき物がこれを継承する」と定められています。 |
一般的には長男が相続しますが、男子の嫡出子がない時は当事者間で協議したり、協議上も決定できない場合は、家庭裁判所がこれを定めます。
相続時の名義変更には、”永代使用承諾書”が必要ですので、紛失しないように注意してください。 |
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| お墓の改装(移転)手続き |
| お墓の改葬の手順は |
菩薩寺の僧侶への挨拶
新しい墓地の手あて
改葬手続き
古い墓石のお魂ぬきの法要
新しいお墓の開眼法要
の順で行われます。 |
| 改葬手続きでは、まず、埋葬されている墓地の管理者から埋葬の事実を証明する「埋葬証明書」と、移転先からは受け入れを承諾する「受入証明書」を発行してもらいます。 |
| 次に改葬前の墓地所有地の役所に、この2通と印鑑を持参して、「改葬許可証」の交付を受けはじめて改葬の運びとなります。 |
| 古いお墓のお魂抜き |
| 古い墓石を残していく場合は、お墓を無縁仏にするために「お魂抜き」(除魂式)の法要をし、土に埋めるか無縁墓ばかりを集める場所に移します。 |
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